お知らせ

【周知依頼】医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスの一部改正について

 標記につきまして、個人情報保護委員会事務局長及び厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官連名で「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスの一部改正について(通知)」の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 また、当ガイダンスの対象となっている事業者の範囲は、病院、診療所、助産所、薬局等の医療機関等、介護保険法に規定する居宅サービス事業、介護予防サービス事業等介護関係事業です。

 その中で、医療機関の関係では、その医療機関が適切に取り組む事案でありますが、場合によっては、業務の委託先事業者が注意すべき事案もあることからご留意願います。特に、ガイダンスの36~41頁において本来、委託事業等の発注者である医療機関における対応でありますが、受託事業者においても注意が必要なことと思われます。

[別添1] 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(新旧対照表) https://www.ppc.go.jp/files/pdf/01_iryoukaigo_taishouhyou5.pdf

[別添2] 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス https://www.ppc.go.jp/files/pdf/01_iryoukaigo_guidance5.pdf

【改正の趣旨】

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37 号)第 51 条の規定により個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個情法」という。)の一部が改正され、令和5年4月1日から、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人が新たに個情法の適用対象となるとともに、地方公共団体又は地方独立行政法人が運営する病院(大学病院を含む。)及び診療所については、新たに個情法上の個人情報取扱事業者の規律の適用対象となる。

【改正の内容】

 個情法の一部改正により、地方公共団体又は地方独立行政法人が運営する病院(大学病院を含む。)及び診療所について、個情法上の個人情報取扱事業者の規律の一部の適用対象となることから、ガイダンスの主に次の事項において、その適用関係を明確化する。

・ Ⅰ「3.本ガイダンスの対象となる「医療・介護関係事業者」の範囲」

・ Ⅲ「本ガイダンスの対象となる事業者の種別と法の適用関係」

・ Ⅳ「13.保有個人データに関する事項の公表等(法第 32 条)」から「17.理由の説明、事前の請  求、苦情の対応(法第 36 条、第 39 条~第 40 条)」まで

 ガイドラインQ&Aの改正により、利用目的による制限や第三者提供の制限における公衆衛生目的による例外について、本人の転居等により有効な連絡先を保有していない場合や本人の同意を得ることにより研究の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合が「本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当する旨を明確化したことから、同様の内容を記載しているガイダンスの次の事項においても同様に明確化する。

・ Ⅳ「3.利用目的の特定等(法第 17 条、第 18 条)」及び「9.個人データの第三者提供(法第 27 条)」

 その他所要の改正を行う。

【施行期日】 令和5年4月1日

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