お知らせ

【情報提供】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について

 標記につきまして、厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室から、令和5年2月10日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部で決定した「マスク着用の考え方の見直し等について」及び「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更に伴う周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 なお、参考といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針のポイント箇所を次のとおりお知らせいたします。

【ポイント】

③別添1(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年2月10日変更)

[19頁中段](8)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更

 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を決定し、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、同年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとした。

[24頁中段]  また、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更された以降は、本方針及び業種別ガイドラインは廃止となり、個人及び事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなる。政府は、感染症法上の位置づけ変更後も、自主的な感染対策について必要となる情報提供を行うなど、個人及び事業者の取組みを支援していくこととする。

(7)医療提供体制の強化(55頁~63頁)

(別添)事業の継続が求められる事業者(69頁~70頁)

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