NEW!【周知依頼】工作物の事前調査における調査者制度等の周知について
標記につきまして、全国中小企業団体中央会経由により、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課環境改善・ばく露対策室長、環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室長から、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられていることの周知依頼が参りましたのでお知らせいたします。
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