【周知依頼】「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&A について
標記につきまして、厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室から「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&A についての周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
【概要】
「一般の事業所においては、保健所等による一律の積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は必ずしも行う必要がない」とされたことに関連し、「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&A についての厚生労働省からの周知の依頼。
職場における積極的な検査等の実施手順に関するQ&Aについて(周知依頼)
「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&Aについて
B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について https://www.mhlw.go.jp/content/000915686.pdf
[参考]職場における積極的な検査等の実施手順(第2版) https://www.mhlw.go.jp/content/000819050.pdf