【周知依頼】労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について
標記につきまして、全国中小企業団体中央会経由により、厚生労働省労働基準局長から「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
【概要】
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等が令和4年2月24日に公布され、
(1)労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大(令第9条の3関係)
(2)職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大(令第19条関係)
(3)名称等を表示及び通知すべき化学物質等の追加(令別表第9関係)
等の改正が行われ、令和5年4月1日(一部は令和6年4月1日)から施行される。
【厚労省】労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について
【別添】労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220225K0030.pdf