病院、診療所、助産所が寝具類の洗濯業務を民間の洗濯施設に委託する場合には、医療法第15条の2(平成4年法律第89号改正)及びこれに基づく厚生省通知により次のような規制があります。
●医療法による規制
病院、診療所又は助産所の管理者は、医療法施行令(平成11年政令第393号改正)第4条の7、第7号に定める患者、妊婦、産婦若しくはじょく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務を委託する場合は、医療法施行規則(平成5年、厚生省令第3号改正)第9条の14の規定第1号から第13号に該当する、いわゆる「業務を適正に行う能力のある者」に委託しなければならない旨、義務づけられています。
●厚生省健康政策局長通知(平成5年2月15日付 健政発第98号、各都道府県知事あて)による規制
原則として「病院洗濯物のみを取り扱う専門施設」であること又、一般洗濯物と併せて洗濯する場合は、洗濯場その他の施設等は隔壁等によって区分されていること、或いは委託業務の範囲などについて定めています。
●厚生省健康政策局指導課長通知(平成5年2月15日付 指第14号各都道府県衛生主管部(局)長あて)による規制
洗濯施設は、同通知別添1に定める「衛生基準」を満たす洗濯工場であること。
|
|