お知らせ

【周知依頼】緊急事態宣言の区域変更等について

 標記につきまして、厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室から下記のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

                       記

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の10都道府県に変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年3月7日まで延長することとされました。

 また、令和3年2月2日付けで、同条第6項の規定に基づき「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので、傘下会員等に対する周知方よろしくお願いいたします。

【事務連絡】緊急事態宣言の区域変更等について

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室URL

https://corona.go.jp/emergency/

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