【周知依頼】テレワーク等の徹底について
標記につきまして、厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室から下記のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
記
令和3年2月2日に埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県について緊急事態措置を実施すべき期間が同年3月7日までに変更されるとともに、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が変更されました。
今回の基本的対処方針の変更で、テレワーク等については「強力に推進」から「更に徹底」するよう変更されており、別添のとおりテレワーク等の徹底のための周知依頼がまいりましたので、傘下会員等への周知に御協力をお願いします。