令和2年度最低賃金額の改定に関する周知・広報の実施等について
標記について、厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室から、下記のとおり令和2年度の地域別最低賃金額の改定の周知・広報の協力依頼がありましたのでお知らせします。
記
令和2年度の地域別最低賃金額の改定については、40県において、令和2年8月から9月までの間に改定公示が行われ、令和2年10月1日から順次発効されます。
また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今後改定・発効が予定されています。
これらの改定された最低賃金額(以下「改定額」という。)については、広く国民に周知し、その履行確保を図る必要があることから、労働基準局では、広報媒体を活用した周知・広報に取り組んでいます。
つきましては、貴団体におかれましても、周知・広報に格別の御協力を賜りますようお願い申し上げます。
周知のためのポスターを各都道府県の改定額ごとに作成しており、各都道府県労働局で保有していますので必要に応じてお問い合わせください。
また、役務及び工事等の発注に当たっては、
〇各都道府県における最低賃金額の改定も反映した人件費等の最新の実勢価格等を踏まえた積算に基づき、適切に予定価格を作成するものとし、
〇年度途中の最低賃金額の改定を見越した予算を確保し、契約時点で反映しておくことや、人件費単価が改定後の最低賃金額を下回った際は適切な価格での単価の見直しを行う旨の条項を予め契約に入れるなどにより、年度途中で最低賃金額の改定があったとしても、受注者が労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う義務を履行できるよう御配慮をお願いします。
関係機関、関係団体等に対してもこの旨の御指導・御依頼をいただきますようお願い申し上げます。とされております。
発注者として特段の御配慮をお願いするとともに、関係機関、関係団体等に対してもこの旨の御指導・御依頼をいただきますようお願い申し上げます。
(参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)一覧)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
令和2年度地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/