令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について
標記について、厚生労働大臣及び経済産業大臣の連名で、「親事業者においては、今回の豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押し付けることがないよう、十分に留意すること」及び「親事業者においては、今回の豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること」について、周知徹底を図るなどの適正な措置を講ずるよう要請がありましたので、お知らせいたします。
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について
【引用・東日本大震災に関連するQ&A(公正取引委員会ホームページ)】
URL http://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/23jishinqa.html